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警報等による臨時休業について
台風・風水害・非常変災による臨時休業について
(ア)定期考査以外の日
(イ)定期考査の日
(ウ)別に、校長は、そのときの状況により、臨時休業の措置を取ることができる。
- 午前7時現在、「三田市」に、暴風雪、大雨、洪水、暴風、大雪のいずれかの警報が発表されている時は臨時休業とする。
「三田市」以外で、居住している地域に警報が出ている場合、または通学途中で通過する地域に警報が出ている場合には、該当の生徒は自宅待機とし、公欠として扱う。 - 午前7時以降に「三田市」に上記の警報が発表された場合も臨時休業とする。ただし、警報の発表が授業開始以降の場合は、その時の状況により校長が別途判断する。
(イ)定期考査の日
- 午前7時現在、以下のいずれかの地域に、暴風雪、大雨、洪水、暴風、大雪のいずれかの警報が発表されている時は臨時休業とする。なお、毎年度、地域名は、5月考査までに連絡する。(令和5年度 三田市、神戸市、丹波篠山市、西宮市、丹波市、宝塚市、伊丹市、川西市、尼崎市)
- もし、定期考査の日に警報が発表され臨時休業となった場合、その日の考査は、試験最終日の翌日に実施する。
(ウ)別に、校長は、そのときの状況により、臨時休業の措置を取ることができる。